【名寄市】住民票の振り仮名はいつ記載される|通知ハガキが届いたらすること

通知ハガキが届いて、「どうすればいいんだろう」と思っている方は少なくないかもしれません。捨てていいものか、何か手続きが必要なのか、よく分からないまま置いてある、という話も聞きます。

なよろレンズ編集長のクウです。鍼灸院を営む関係で、窓口に来られた患者さんから制度の話を耳にすることが増えてきました。自分でも確認しながら、今回は「振り仮名の通知が届いたあと、どうすればいいか」を整理しました。

制度の概要、名寄市の具体的なスケジュール、マイナンバーカードへの影響、今の段階でやること・やらなくていいことの順で見ていきます。

目次

今回の制度変更、ざっくり言うとこういうことです

これまで、戸籍には氏名の読み方(フリガナ)が記載されていませんでした。たとえば「加藤」という文字があっても、「カトウ」なのか「カドウ」なのかは、戸籍からは公式には分からなかったのです。

令和7年5月26日から、この状況が変わりました。戸籍に振り仮名が正式に記載される制度がスタートし、戸籍に記載されると住民票にも自動的に反映されます。マイナンバーカードへの記載は、一段階遅れて令和8年5月26日以降の予定です。

通知ハガキは何のために届くのか

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の振り仮名」が記載された通知書が順次郵送されています。これは「こんな読み方で戸籍に登録しようとしていますが、合っていますか」という確認のための通知です。

通知書は戸籍の筆頭者宛てに届き、同じ住所の家族は一通にまとめて記載されます。別住所の家族には、それぞれの住所地に届きます。

ハガキが届いたら何をすればいいか

結論から言うと、通知された振り仮名が正しければ、届出は不要です。何もしなくても、令和8年5月26日以降に通知書の振り仮名が戸籍に記載されます。

振り仮名が正しい場合

届出は不要。令和8年5月26日以降に通知書の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

振り仮名が誤っている場合

令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届け出る必要があります。届出をしないと誤った振り仮名がそのまま登録されます。

早めに振り仮名を記載したい場合

通知書の振り仮名が正しくても、届出を申し出ることで早期に戸籍への記載を進めることができます。

届出が必要なとき、三つの方法があります

振り仮名が違っていた場合や、早めに記載を進めたい場合は、次の三つの方法で届出ができます。窓口に行かなくてもオンラインで対応できるのは、仕事や通院の都合で平日に動きにくい方には助かります。

STEP
マイナポータルからオンラインで届出

マイナンバーカードとICカード読み取り機器が必要です。自宅から手続きできます。

STEP
市区町村の戸籍窓口に届出書を持参

本籍地でなくても、最寄りの市区町村窓口に届出できます。名寄市の場合は市民課 戸籍住民係が窓口です。

STEP
本籍地の市区町村へ郵送で届出

届出書に必要事項を記入して、本籍地の市区町村宛てに送付します。郵送料は本人負担です。

名寄市本籍の方は令和9年1月が目安です

名寄市本籍の方については、戸籍への振り仮名の記録を令和9年1月中旬に実施する予定とされています。他の自治体より少し遅い時期の見込みです。

ただし、振り仮名が誤っている方の届出期限は令和8年5月25日で、これは全国共通です。名寄市本籍だからといって届出期限が延びるわけではないので、通知書を確認して違いがある場合は期限内に届出が必要です。

読み方が特別な名前の方は注意が必要です

たとえば、一般的な読み方ではない当て字の名前を使っている方や、旧来の読みを使っている方は、通知書と自分が実際に使っている読み方がずれることがあります。

その場合、パスポートや預貯金通帳、健康保険証など、その読み方を使っていることが分かる書類を添えて届出することが求められます。手元にある書類を確認しておくと、窓口での手続きがスムーズです。

マイナンバーカードに振り仮名が載るのはいつか

戸籍と住民票に振り仮名が記載されたあと、令和8年5月26日以降に新規でマイナンバーカードを申請すると、振り仮名が印字されたカードが発行されます。

すでにカードを持っている方は、窓口で申し出るとカード表面右下の追記欄に印字してもらえます。電子証明書の更新時には、申し出がなくても自動的に追記欄に振り仮名が印字されます。なお、ローマ字表記の氏名を追記したい方は、過去にパスポートを取得したことがある場合、パスポートの持参が必要です

届出しなかったとき、罰則はありません

届出をしなかった場合でも、罰則や罰金はありません。令和8年5月26日以降、本籍地の市区町村長が通知書の振り仮名をそのまま戸籍に記録します。ただしこの場合も、記録後に一回だけ届出のみで変更することができます。

通知ハガキ、まず開けて、名前の読み方が合ってるかだけ見てみてください

公式情報はここで確認できます

制度全体の詳細は法務省のサイト(「戸籍にフリガナが記載されます」で検索)か、総務省の住民票振り仮名記載のページで確認できます。名寄市本籍の方や名寄市に住民票がある方は、市民課 戸籍住民係(電話 01654-3-2111)に問い合わせると確実です。

  • 法務省:「戸籍にフリガナが記載されます」で検索
  • 総務省:「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」で検索
  • 国の窓口:法務省コールセンター 0570-05-0310(平日 8時30分〜17時15分)
  • 名寄市窓口:市民課 戸籍住民係 01654-3-2111

今週末、通知ハガキを一枚確認するだけでいいです

まず通知書を手に取って、名前の振り仮名が自分の認識と合っているかを見てください。合っていれば、それだけで今やることは終わりです。

わたし自身も確認してみると、自分の名前は問題なかったのですが、家族の分を見ると「こんな漢字の読み方があったのか」と改めて気づく場面がありました。普段あまり意識しない読み方でも、通知書と違えばきちんと届出が必要です。

まだ開けていない方も、捨てていた方も、今週末に一度引っ張り出してみてください。家族分もまとめて確認できると、安心して次に進めます。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「なよろレンズ」編集長・クウ

名寄市在住のクウです。地域情報メディア『なよろレンズ』で、暮らしに役立つ地元情報を発信しています。

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